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住宅金融公庫 - 新型住宅ローン
住宅ローン減税:
16年末まで残高の「1%」を税額控除;
   住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで居住用不動産を購入した場合に、取得の日から10年間にわたって、その人の所得税が決まった割合で減額される制度です。
   年末段階のローン残高が「5千万円以上」有るサラリーマンのケースでは、年間50万円のローン控除を受けられる計算となります。 ですが、実際に支払っている所得税が50万円を下回っている場合、年末調整で還付されるのは支払った所得税額が上限となっております。
税務署に申告する時に必要な書類;
   サラリーマンの場合は、給与所得者の還付申告用の確定申告書に源泉徴収票と下記の書類を添えて提出し還付してもらいます。 自営業者の場合は、一般の確定申告書用紙に所得の申告と同時に控除の申告を下記の書類を添えて提出いたします。
 ・住宅取得資金借入の年末の残高証明
 ・住民票
 ・家屋の登記簿謄本
 ・建築確認通知書
 ・建物にかかった金額の分かる請負契約書ないし売買契約書
さらに詳しくは税務署にお問い合わせください。 丁寧に指導を受けられます。
住宅ローン減税に関する記事(日本工業新聞より抜粋):
住宅ローン減税、段階的に縮小。 2008年には最大で160万円(12月18日2004年)
   政府・与党が平成15年12月17日に決定した2004年度税制改正大綱は、住宅ローン減税(期間10年間)制度の現行規模を1年間維持するものの、段階的縮小で2008年住居分の最大減税額は、現行の最大500万円から160万円に縮小する。 財務省は来年入居分からの縮小や制度廃止も視野に入れていた。 ただ、景気対策として強く個人住宅投資の促進を求めていた住宅業界を含む経済界への配慮のほか、今夏の参院選への影響を加味した措置で、住宅業界は「現行制度が今年度も継続されることは評価できる」(奥井功・住宅生産団体連合会会長)と安堵している。
   一方、段階的な削減は営業的に、例年年末の駆け込み需要を喚起するのに一定の効果はあるものの、業界としては来年度以降も住宅建設による景気浮揚効果を引き続き強調し、住宅ローン減税の継続を求める方針だ。
     新規の住宅着工はバブル期の半分以下に落ち込み、今年度の住宅着工見通しも115万戸強にとどまるとの試算もあるだけに、業界内には景気対策や選挙効果に翻弄される住宅政策への不満がくすぶっているのも事実だ。
   業界には「米国型の住宅ローン利子の所得控除制度や住宅ローンを借りない場合でも住宅を建てられる投資減税など抜本的な住宅建設の支援策が必要」(中村良二・三井ホーム社長)との指摘も多く、1千400兆円に達する個人金融資産をいかに住宅建設に振り向けられるのか住宅政策の発動が今後の焦点となる。
   国土交通省も来年度の税制改正要望に、住宅や敷地となる土地へ投資する際に一定率の減税措置を講じる住宅投資減税の導入を求めたものの、一連の税制改正議論にものぼらなかった。 業界団体である住宅生産団体連合会(住団連)も、今後は一世帯に二戸までを対象に、住宅と敷地に対する住宅ローン利子を所得控除する住宅ローン利子の所得控除を要望する。
   ライフスタイルが変化するなか、業界としても住宅ローンを借りないで自己資金で住宅を建てるケース、セカンドハウス、賃貸住宅のオーナーにも税制面での優遇できる「恒久的な充実した減税制度の創設を引き続き要望する」(高橋邦夫・三井ホーム会長)としている。 2003年12月18日・日本工業新聞