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不動産購入の流れ:
住宅取得資金贈与の特例;
   一定額以上の金品の贈与には、税金がかかります。 住宅取得資金贈与の特例として、一定条件を満たした上での住宅資金贈与に限っては1度に分割しても5年間に分割して贈与したものとみなして税負担を軽減させる制度です。 平成15年1月1日より新たに相続時生産課税制度と云う贈与を無税もしくは軽い税負担で行う事ができ、また支払った贈与税額は相続税発生時に精算される仕組みになっている制度が登城しました。
適用条件;
この特例を受けるには下記の条件を満たしていなければなりません。
 ・直系の父母・祖父母からの贈与であること。 (配偶者の親から贈与されたものは対象外です)

 ・自己の住宅購入資金に充てる為の金銭の贈与であること。

 ・贈与の翌年3月15日までに住宅を購入し、自宅として使用しているか使用する見込みがついている事。

 ・受贈者のその年の合計所得が1,200万円以下(給与の場合は1,442万円以下)である事。

 ・過去にこの特例を受けていない事。

 ・この贈与を受けた日の前5年間に、本人や配偶者所有の自宅に住んだことがないこと。

 ・新築住宅の場合は;
   (1)床面積が50m2以上
   (2)マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
 ・中古住宅の場合は;
   (1)床面積が50m2以上。
   (2)マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
   (3)建築後、住宅として使用されたもの。
   (4)店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。

 ・税金が生じなくても申告をしなければなりません。

税額の計算方法
贈与税は、1年間の贈与合計額が合計60万円を越える場合にかかります。しかしこの特例では、1度に贈与されたものを5年間に分割して贈与されたとしますので、1年間の贈与税額は以下のようになります。

  *贈与税額 = [ (贈与額 x 1/5) ] - 60万円] x 税率

したがって、300万円までは非課税となります。

《特例を適用した際の計算例》

 (1)贈与金額300万円の場合;
     300万円÷5−60万円(基礎控除)=0円
     この場合の贈与税額は0円になります。
 (2)贈与金額1,500万円の場合;
     1,500万円÷5−60万円(基礎控除)=240万円(課税価格)
     (240万円×20%(税率)−17.5万円)×5=152.5万円(贈与税額)
     この場合の贈与税額は152.5万円になります。

 (3)贈与金額2,000万円の場合
      (a). 特例が適用される部分(1,500万円)の贈与税額を計算する。
          1,500万円÷5−60万円(基礎控除)=240万円(課税価格)
          (240万円×20%(税率)−17.5万円)×5=152.5万円(贈与税額)

      (b). 特例が適用されない部分(500万円)の贈与税額を次のように計算する。

         (i) 特例が適用されない金額+特例適用金額÷5−基礎控除額
             =500万円+1,500万÷5−60万円=740万円

         (ii) (i)の金額の贈与税額を計算する。
               740万円×40%−100万円=196万円

         (iii) (ii)−(i)÷5=196万円−152.5万円÷5=165.5万円
      (c). (i)+(ii) =152.5万円+165.5万円=318万円
            この場合の贈与税額は318万円になります。

相続時清算課税制度
平成15年度の税制改正により、従来の贈与税に加えて、生前贈与と相続を一体化とし、使途をとわないもので2500万円、住宅取得資金として 3500万円という大型の非課税枠を設けた「相続時清算課税制度」が新設されました。 この制度は、贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができ、支払った贈与税額は相続税発生時に清算される仕組みになっております。

この制度により、親から子への早期の資産移転が促され、住宅取得を活性化するといった、様々な経済効果が期待できます。

適用対象者:
  この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
   ・贈与者は満65歳以上の親(但し、住宅取得資金の贈与の場合は、贈与者の年齢を問わない)
   ・受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(世襲相続人を含む)、人数制限はない
適用手続き:
   ・相続時清算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに本制度
    を選択する旨の届出を贈与税の申告に添付し、所轄税務署に提出する。
   ・最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時まで本制度の適用が継続される。
    (1度選択すると変更不可)
   ・本制度は、受贈者は「兄弟姉妹ごと」「父、母ごと」に選択できる。
   *適用となる贈与資産は種類・期間に制限はなく、1回の金額・回数にも制限はありません。 

相続時清算課税制度を住宅取得金として活用する方法:

(A). 3500万円まで無税で贈与;

新制度について、平成17年までの時限措置として住宅取得資金(増改築含む)の贈与に限り、非課税枠が3,500万円にアップします。贈与する親の年齢も関係ありません。

また、父と母から、3,500万円づつもらうことも可能です。

※現行制度の単純贈与を選択した場合、550万円までは贈与税は掛からず、更に1,500万円までは、5分の5乗方式によって贈与税は軽減されます。但し、平成17年12月31日まで併用で、以降廃止となります。

(B). マイホーム買替え;

住宅を買い替える場合、売却価格がローン残高を上回る場合、新制度で高額な贈与を受ければ、ローンを清算することが可能です。

また、現行の大型住宅ローン控除(10年間で最大500万円、平成16年入居分は最大160万円)、上と損失を3年間に渡って控除できる制度は平成15年末までに譲渡することになっています。

これらの制度と新制度を組み合わせて住宅を買い替えることができるのは平成15年末までで、大きな特典となります。

■税額の計算:

=現行=

『贈与税の計算方法』

     贈与税 = (贈与財産の価格の合計額 - 110万円) x 税率

『相続税の計算方法』

     相続税 = (相続財産の価格 - 相続税の非課税枠) x 税率

=新制度=

『贈与税の計算方法』

     贈与税 = (贈与財産の価格の合計額 - 2,500万円) x 20%
       例えば小泉さんが息子の孝太郎さんに3000万円の生前贈与をする場合、孝太郎さんは(3000万円−2500万円
         )20%=100万円贈与税を納めればよいことになります。

『相続税の計算方法』
     相続税 = {(相続財産の価格 + 贈与財産の価格) - 相続税の非課税枠} x 税率 - 支払い 
     済み贈与税額
     小泉さんの財産を相続する際には、孝太郎さんに既に贈与された3000万円と新たな相続財産額を含めて
      相続税が計算されます。        
      ※ここでいう相続税の基礎控除は 以下のようになります。

     相続税の非課税枠 = 5,000万円 + (1000万円 x 法定相続人の人数)
      例)法定相続人が3人の場合の基礎控除は、8,000万円となります。
          例えば、一人息子の宗男さんが受け取る相続財産が4000万円だったとします。
          既に生前贈与によって3000万円をうけとっているので
          (4000万円+3000万円)−6000万円×20%=200万円の相続税がになります。
          すでに宗男に支払済みの贈与税額100万円を差し引いた差額の100万円を納めるだけで済みます。
          あるいは相続税額が90万円と支払い済みの贈与税額よりも少ないときは、
差額の10万円が還付され
          ることになります。
■贈与税制度の従来制度と新制度の比較
現行制度
新制度
贈与税 特例の非課税枠

住宅取得資金を対象に550万円

・使途自由の場合:

 2,500万円までの非課税枠

・住宅取得資金贈与の場合:

 3,500万円までの非課税(ただし2005年まで)

・現行制度との選択適用

基礎控除 110万円
税率 ・再校0%

・13段階の累進課税

・最高税率50%

・6段階に簡素化した累進課税

・非課税枠を超える部分については20%の税率

相続税 基礎控除 5000万円+法定相続人一人に付き1000万円を加えた額 現行通り
税率 ・最高税率70%

・9段階の累進課税

・最高税率50%

・6段階の累進課税

■贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円以上
50%
225万円
■相続税の速算表
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1,700万円
3億円以上
50%
4,700万円