■適用対象者:
この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
・贈与者は満65歳以上の親(但し、住宅取得資金の贈与の場合は、贈与者の年齢を問わない)
・受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(世襲相続人を含む)、人数制限はない
■適用手続き:
・相続時清算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに本制度
を選択する旨の届出を贈与税の申告に添付し、所轄税務署に提出する。
・最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時まで本制度の適用が継続される。
(1度選択すると変更不可)
・本制度は、受贈者は「兄弟姉妹ごと」「父、母ごと」に選択できる。
*適用となる贈与資産は種類・期間に制限はなく、1回の金額・回数にも制限はありません。
■相続時清算課税制度を住宅取得金として活用する方法:
(A). 3500万円まで無税で贈与;
新制度について、平成17年までの時限措置として住宅取得資金(増改築含む)の贈与に限り、非課税枠が3,500万円にアップします。贈与する親の年齢も関係ありません。
また、父と母から、3,500万円づつもらうことも可能です。
※現行制度の単純贈与を選択した場合、550万円までは贈与税は掛からず、更に1,500万円までは、5分の5乗方式によって贈与税は軽減されます。但し、平成17年12月31日まで併用で、以降廃止となります。
(B). マイホーム買替え;
住宅を買い替える場合、売却価格がローン残高を上回る場合、新制度で高額な贈与を受ければ、ローンを清算することが可能です。
また、現行の大型住宅ローン控除(10年間で最大500万円、平成16年入居分は最大160万円)、上と損失を3年間に渡って控除できる制度は平成15年末までに譲渡することになっています。
これらの制度と新制度を組み合わせて住宅を買い替えることができるのは平成15年末までで、大きな特典となります。
■税額の計算:
=現行=
『贈与税の計算方法』
贈与税 = (贈与財産の価格の合計額 - 110万円) x 税率
『相続税の計算方法』
相続税 = (相続財産の価格 - 相続税の非課税枠) x 税率
=新制度=
『贈与税の計算方法』
贈与税 = (贈与財産の価格の合計額 - 2,500万円) x 20%
例えば小泉さんが息子の孝太郎さんに3000万円の生前贈与をする場合、孝太郎さんは(3000万円−2500万円
)20%=100万円の贈与税を納めればよいことになります。
『相続税の計算方法』
相続税 = {(相続財産の価格 + 贈与財産の価格) - 相続税の非課税枠} x 税率 - 支払い
済み贈与税額
小泉さんの財産を相続する際には、孝太郎さんに既に贈与された3000万円と新たな相続財産額を含めて
相続税が計算されます。
※ここでいう相続税の基礎控除は 以下のようになります。
相続税の非課税枠 = 5,000万円 + (1000万円 x 法定相続人の人数)
例)法定相続人が3人の場合の基礎控除は、8,000万円となります。
例えば、一人息子の宗男さんが受け取る相続財産が4000万円だったとします。
既に生前贈与によって3000万円をうけとっているので
(4000万円+3000万円)−6000万円×20%=200万円の相続税がになります。
すでに宗男に支払済みの贈与税額100万円を差し引いた差額の100万円を納めるだけで済みます。
あるいは相続税額が90万円と支払い済みの贈与税額よりも少ないときは、差額の10万円が還付され
ることになります。
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