| 媒介契約書を結ぶ! |
売却を依頼する不動産会社が決まったら、その会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には以下の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った契約形態を選びましょう。 |
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| ● 媒介契約書の種類 |
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■ 専属専任媒介契約 |
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1社だけに売却を依頼する契約で、売り主が自分で買い主を見つけることはできません。
完全に売却を「お任せ」することになるので不動産会社の責任が重く、それだけ熱心な売却活動が期待できます。 売り主に対して1週間に1度以上、文書による進捗状況の報告が義務づけられています。 |
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■ 専任媒介契約 |
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売却を依頼するのは1社ですが、自分で買い主を見つけることもできます(売却活動にかかった費用負担は生じる)。
買い先行の場合は購入先の不動産会社と専属専任か専任で媒介契約を結ぶケースが多いようです。
売り主に対して2週間に1度以上、文書による進捗状況の報告が義務づけられています。 |
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■ 一般媒介契約 |
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複数の不動産会社に売却を依頼するタイプです。買い主を広く探せるというメリットがありますが、半面、不動産会社にとってはほかの会社に先を越される可能性があるので、売却活動に熱が入りにくいかもしれません。
自分で買い主を見つけてもOK。 売り先行の場合は、一般媒介で数社に競合させてより有利な買い主を探すという方法も考えられます。 |
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| ● 媒介契約書のチェック・ポイント! |
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1)仲介手数料の支払い時期 |
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買い主が見つかって売買契約が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。
支払いは売買契約を結んだときに半分、残り半分は残金決済のときというケースが多いので、事前に確認しましょう。 |
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2)指定流通機構(レインズ)への登録 |
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専属専任や専任の場合は、媒介契約を結んだ後の一定期間内に不動産会社同士のネットワークである指定流通機構に物件情報を登録する決まりになっているので、念のため確認を。 |
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3)違約金の取り決め |
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専属専任なのに別の会社を通して売却したり、自分で買い主を探してしまうと仲介手数料相当額の違約金を払わなければならなくなります。 どんな場合に違約金がかるのかを確認しておきます。 |
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4)売買契約が解除された場合 |
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ローン特約を契約に盛り込んでおくと、売買契約を結んだあとに買い主がローンを借りられず、ローン特約で契約が解除になる場合も仲介手数料を返してもらえます。 ぜひ媒介契約書の特約事項に盛り込んでもらいましょう。 |
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